扶養内で働く(追記あり)
最近、急に寒くなってきましたね。
天気も安定しないですが、この前先日会社から虹が見えましたよ!
※写真ではよく見えませんが3本ありました
さて、今回は「配偶者(夫婦)の扶養」に関するお話しです。
共働き世帯も年々増え、それに伴い「扶養の範囲で働きたい」という声を聞く機会が多くなりましたが、世間一般で「扶養」と言われるものは大きく考えて
A.税金の扶養(所得税法上) B.健康保険・年金の扶養(社会保険上)の2種類の事を指していると思います。
この2つの扶養は別のものですので違いについて、ご説明したいと思います。
~扶養に入る条件~
①扶養の範囲
A.所得税法上
…納税者と生計を一にしている。※単身赴任など特殊事情は別途判断基準あり
B.社会保険上
…被保険者により主に生計を維持されている。(同居の必要はない)
②収入の範囲
A.所得税法上
…合計所得金額38万円以下(給与のみの場合は年間給与収入103万円以下)
給与収入=手取りではなく、通勤手当を除く総支給額(車通勤の方は通勤距離に応じて一部のみ除かれる)のことです。
余談ですが、給与収入が103万円超~141万円未満でしたら配偶者特別控除というものを受ける事ができ金額に応じて被扶養者の一部税金を抑える事ができます。
B.社会保険上
…年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)
かつ
同居の場合→被保険者の年間収入の半分未満
別居の場合→収入が被保険者からの仕送り額未満
※月額に直すと108,333円以下
また所得税では非課税対象となる
通勤手当、雇用保険の給付金、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金等
も収入として扱われることに注意してください。
③判断基準
A.所得税法上
…暦年1年間の合計所得で判断 (過去)
B.社会保険上
…現時点での収入の見込みにより判断 (将来)
以上、他にも細かい条件等はございますが一般的な違いについて述べさせていただきました。
特に収入の範囲については社会保険上が広いので各種手当等受け取っていた方は、ご注意ください。
~最後に~
確定ではありませんが、扶養控除(配偶者控除)が2017年1月から廃止されるという噂が流れております…現実になれば他に変わる控除制度がないと世帯単位での増税となりますね。
家計の為に家族全員が働かざるを得ない環境になるのか、今後の動きに注目です。
★追記★
平成28年10月より社会保険の加入対象が広がります!
現時点では従業員が501人以上の企業が対象となりますが将来は501人以下の企業も対象となるようなので頭の片隅に入れておいてください。